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心理的瑕疵物件について
引越しで部屋を探す時に
心理的瑕疵物件にあたることがあります。
心理的瑕疵物件というのは
前住んでいた人がその部屋で自殺をしたり、
その部屋で殺人事件があった部屋のことをいいます。
他にも老人が一人で孤立死をしたり、
暴力団事務所であったり、カルト集団が住んでいたりと
借主や買い主が心理的に嫌悪するようなブラックな物件のことをいいます。
自分の所有しているアパートやマンションでこのようなことがあると
その部屋に入りたいと思う人がいないので
大家さんにとって大打撃になります。
そのため、不動産屋さんにお金を払って
心理的瑕疵物件ということを隠して入居者を募る場合があります。
いちを決まりとしては、民法と宅地建物取引業法で
その物件を選ぼうとしている人に
一定期間は、告知することになっています。
「しかし、この物件で3ヶ月前に自殺があったのです。。。」
といってそこに入ってくれる人がいるわけもなく、
黙っている大家さんが多くいます。
もちろん、一定期間、告知することが義務付けられているので
告知しないと賠償責任が発生し、
悪質な場合、大家さんが営業停止になることもあります。
そこで疑問に思うのが「一定期間ってどれくらい?」
となるのですが
この一定期間が決まっていないのです。
いちを自殺や殺傷事件の場合、10年くらいとなっていますが
法律で10年となっているのではなく、
過去の訴訟のケースによって、地域ごとに何年といった感じで
判断されているが現状です。
そして大家さんにとってうれしいのが部屋に誰か入ってくれれば
その心理的瑕疵物件ということ告知しなくてよくなります。
ですから前の人が自殺しても次の人が入居して、退出していけば
もうその物件を心理的瑕疵物件として告知しなくていいのです。
しかし、物件を探す側にすれば
心理的瑕疵物件ということを知らされず
そのまま入居させられることがあるので困ったものです。
いちを対策としては、
近所の人に聞いてみるしかありません。
まず、格安な物件を見つけたら
大家さんに心理的瑕疵物件か聞いてみましょう。
そして違うと言われて住むことになったら
近所の人と話す機会をみつけて聞いてみましょう。
もし住み始めてから心理的瑕疵物件ということが分かったら
大家さんに問い詰めてみましょう。
もし、誠実な対応をしてもらえない場合は、
消費生活センターに連絡しましょう。
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