部屋を退出するときの敷金のトラブル

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部屋を退出するときの敷金のトラブル

 

 

賃貸のアパートやマンションに入居する際は、
敷金などを払って入居します。

 

 

そして退出する時に
支払った敷金から部屋の原状回復費用が引かれ、
残りの金額が借主に戻ってきます。

 

 

しかし、通常より高額な請求をされ
戻ってくるはずの敷金が戻ってこないというトラブルがよく起きています。

 

 

 

賃貸アパートを退去したが敷金を超える額の修繕費を請求された。

 

 

 

退去日に立ち会いをし、修繕箇所を確認していたのに
それ以上の請求がされました

 

 

そこでどのようなケースが不当な請求にあたるのか
説明していきます。

 

 

借主が部屋を出て行くとき、部屋を元の状態に戻す義務があります。
このことを原状回復義務といいます。

 

 

原状回復義務の意味は、
取り付けた物などを取り外すという意味で
新築の部屋を借りたときのように
綺麗な状態に戻すという意味ではありません。

 

 

例えば、畳や麩の色が日に焼けて変わった。
という自然消耗は、
借主の敷金で負担するのではなく、
貸主が負担しなければいけません。

 

 

逆にたばこを落として事前に備え付けてあったカーペットに
焦げ跡を残してしまったという借主の過失があった場合は、
修繕費を支払うことになります。

 

 

 

この詳しい内容については、
国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
というものをまとめているので
そちらを確認してみましょう。

 

 

ちなみにこのガイドラインには、
法律的強制力はありません。

 

 

よって訴訟を起こした場合の判例の傾向は、
ガイドラインに沿ったものになっていますが
必ずしもその通りになるわけではありません。

 

 

敷金をめぐるトラブルでは、少額訴訟を起こしている人も結構います。
少額訴訟というのは、訴訟を起こす費用も安く、
判決もすぐにでるので手軽に訴訟を行えます。
(例:30万円の敷金返還の訴訟なら3000円で訴訟が起こせる)

 

 

その判例をいくつか紹介します。

 

貸主が自然損傷分を負担することになったケース

京都簡裁 平成6年11月22日の判決

「本件賃貸借契約は、新改築した新しい本件建物につき締結されたが、
賃借人に本件賃貸借契約開始時の状況を
復元維持する義務まで課したものではない」

 

 

借主が自然損傷分も負担することになったケース

 

東京地裁 平成12年12月18日判決

「自然損耗分を賃貸人が負担すべきであるとの判断も、
実質的妥当性という観点からは一つの合理性を持った見解であると評価できる。
しかしながら、消費者保護の観点のみならず、取引の安全、
契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなくてはならず、
(中略)自己の意志に基づいて契約を締結した以上はその責任において
契約に拘束されるのが大前提である。
よって、本件特約条項(賃借人がハウスクリーニング等の費用を負担する条項)は
文言通りの拘束力を持ち、自然損耗分も含め賃借人が負担するものである」


 

 

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